2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
EUにおきましては、仲介サービス事業者の一種としてデジタルプラットフォーム事業者も対象となる電子商取引指令が二〇〇〇年に採択されて以降初めてとなる全面的な見直しの提案が、昨年十二月にEU委員会よりデジタルサービス法パッケージとして公表されたところでございます。
EUにおきましては、仲介サービス事業者の一種としてデジタルプラットフォーム事業者も対象となる電子商取引指令が二〇〇〇年に採択されて以降初めてとなる全面的な見直しの提案が、昨年十二月にEU委員会よりデジタルサービス法パッケージとして公表されたところでございます。
第二に、日本のみならず、欧米、特にヨーロッパにおいて、EUデジタルサービス法というものを検討しており、日本同様、デジタル時代における消費者の保護政策が現在進んでいるところでもあります。
今までの支援サービス、法の目的にここで養護といったものが入らない理由も、第一義的には保護者だということでありましたけれども、きょうおつけしたとおり、児童福祉法の二条三項によっては、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とあります。
だから、障害者総合サービス法でも自立支援法の一割負担がなくなったと理解しております。ぜひともぜひともよろしくお願いします。 ありがとうございます。
その上で申し上げれば、今の段階では取りあえずこの旧委託をしていた二社に雇用されていた人たちをこの八月初めまでそのまま業務をやっていただく、これは直接法務省としてやっていただくと、こういうように当面の措置として切り替えたわけでございますけれども、その後の問題については改めて公共サービス法に従って新たな事業者を決めていくと、こういうことになってくるわけでございまして、それ以上に法務省がこの問題に改めて関与
私たちは今、総合福祉法というこの自立支援法に代わるそういう法律を作っていこう、サービス法を作っていこうと障害のある方々とともに進んでいるわけでございますけれども、一方で、このような形で自立支援法の新体系への移行というものが目指されるということ、こうなったときにやはり現場では混乱が起こっているのではないかと思いますが、この件についてお考えをお伺いしたいと思います。
そのことも踏まえて、現在、障害児施設の在り方を含めた今後の障害者福祉に関して障がい者制度改革推進会議というのをスタートして議論をしておりまして、ちょうど今の時間、私も今抜けてきたんですが、障がい者制度改革推進会議の下に自立支援法の抜本改革をする新しい総合福祉サービス法を作るための総合福祉部会が今日の一時から初会合を開いておりまして、この中には障害児の方の保護者の方や障害児施設の代表の方にも入っていただいております
イギリスは、金融市場サービス法、それを担保する制度としての金融オンブズマンなんですね。行為規制を守らせるとかなんとか、それを担保するための金融オンブズマン。だから、日本も金融商品取引法がつくられたとすれば、それを担保する、裁判所とは別の制度が必要だ、こういう話なんだろうと思うんです。
これは、公サービス法に基づく監理委員会とは別に各府省ごとにつくるという意味で、であれば、その府省の評価委員会と公サ法が持っている監理委員会というのはどの程度綿密に打ち合わせや連絡というものをされているのか、あるいは相互チェックをかけているのか、その点についてはどうでしょうか。
権利を新たにつくって付与するのではなく、他のものとの平等を基礎とした障害者差別禁止法、車の両輪であるべき障害者総合福祉サービス法等も見据えた議論を、政策立案から当事者の参加が保障された場で、国会でもぜひ継続して審議の場を持っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 障害者自立支援法では、障害者がもっと働ける社会にといううたい文句を掲げております。
しかし、約束してきた金融サービス法の制定を先延ばしにし、規制緩和をさらに推し進める内容となっています。これらを総合的に判断し、本法案に反対するものであります。
それに対して、昨年九月から施行されている金融商品取引法では、これは審議段階では投資サービス法という名前で呼ばれていましたけれども、投資に対する包括的、横断的な投資者保護のルールを整備して、それによって新しい投資商品の開発を促そうという目的でつくられたものであります。
金融危機の発生した九七年ごろに私も大蔵委員会に所属しておりましたが、金融商品に対する幅広いルールをつくるべきだということで、包括的、横断的な金融サービス法の制定ということが議論されました。政府も前向きの方向だったと思うわけですが、その後、個別的、部分的な法整備は行われたものの、金融サービス法自体としては、どうもどんどん先送りされているような感じがするわけであります。
金融サービス法へ向けての展望あるいは課題ということでございますけれども、今般改正をいたしますこの金融商品取引法、もともと制定する際に、これは将来的にはいわゆる金融サービス法、金融商品を幅広く網羅して横断的なルールを設ける金融サービス法への一里塚なんだ、こういう議論がなされたところでございますけれども、この金融サービス法に向けてどういう課題があるのか、あるいはどういう展望があるのかということにつきまして
そうはいっても、今、実はその他の市場においては、さきのサービス法の改正においてもそうでしたけれども、四半期ごとの開示というものが義務になっているわけであります。こうした形で、義務的な開示というものがある程度頻繁な割合である。
大臣は、この著書の中でも、ホップ・ステップ・ジャンプということで、日本の金融市場の競争力強化をするために、今はステップの段階、金融商品取引法の段階、「いわゆる「投資サービス法」」とございますけれども、次のジャンプの段階は、包括的な金融サービス市場法、いわゆる金融サービス法、こういうことも視野に入れておられると。そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。
投資サービス法の法制化とその実施状況、各種金融商品の性格、中長期的な金融制度のあり方も踏まえ、精力的な検討を続けていくということでございます。 いずれにしても、投資性の強い金融商品・サービスを幅広く投資者保護ルールの網をかぶせて定着を図っていくことは、必要であろうかと存じます。
同時に、先般法改正が行われたいわゆる投資サービス法によって、今後いろいろな事業分野に登場してくるであろう新種の投資商品に対して、切れ目のない一般投資家保護は確実に担保されたのかどうか。これは金融担当大臣に、イエスかノーかの一言でお答えください。
専ら投資者保護を目的として金融商品の販売、勧誘業務を規制する観点からは、投資サービス法などの金融法制の問題として、しかるべき対応がなされるものと考えます。他方、電気通信の健全な発達や国民の利便の確保を図る観点からすれば、電気通信事業法においても適切な対処が必要であります。
○国務大臣(山本有二君) 先般法改正が行われたいわゆる投資サービス法によって、今後いろいろな事業分野に登場してくるであろう新種の投資商品に対して、切れ目のない一般投資家の保護は確実に担保されたのか否か、イエスかノーかで答弁しろという仰せでございます。 それであるとするならば、イエスでございます。(拍手)
そこで、来年の夏から金融投資サービス法が施行されます。そこで、金融庁の方に確認をさせていただきますが、この投資サービス法が施行された暁には、今回の近未來通信のようなビジネスによる投資話というのは、基本的にはどのように政府として対応されることになるのかということをお伺いしたいと思います。
この東京都消費生活総合センターの資料では、一つには、当該匿名組合への出資持ち分は証券取引法の有価証券に該当しない、二点目といたしまして、消費者から見て経営状況やリスクの程度が開示されていないにもかかわらず、不特定多数の個人投資家を対象に勧誘が行われている、三点目といたしまして、すべての投資商品を網羅的に規定する投資サービス法を早期に制定しなければこうした事例には対応できないといった指摘がなされているところでございます
私たちは、今後の課題として、包括的な金融サービス法の制定、日本版FSA、金融サービス機構の設置など監視行政の強化充実にもあわせて取り組むべきことを主張しております。これらの問題にどう取り組まれるのか、金融担当大臣の答弁を求めます。 消費者金融等の問題は、金融制度や貸金業制度の枠内だけで論じられるものではありません。
○政府参考人(村瀬清司君) 委員御指摘の法令遵守、国家公務員であれば私は当然のことだというふうに思っておりまして、その部分については公平公正なサービス、法に基づいてということで、常に言っているつもりでございます。